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※染毛(ヘアカラー)は、美容師法第二条第一項に明示する行為に準ずる行為であるので、美容師又は理容師でなければこれを業として行ってはならない。日本における国家資格については理美容師を参照。
: 日本の美容師も参照。
日本においては、髪結床として女性の髪結や男性の丁髷(ちょんまげ)などを結ってきたが、明治4年8月9日に発布されたいわゆる「断髪令」より「近代理容業」として生まれ変わる。1957年主に女性客のために理容師法から美容師法が独立する。現在においても美容師法は『美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。』となっており、カットを含め、化粧・マニキュア・エクステンションなど女性のための業となっている。ただ、時代の流れにより実際は美容所でも男性のカットをしている店も多い。厳密に言うと、男性にコールドパーマネントウェーブを行うこと、およびそれに付随して髪のカッティングを行うことは認められるが、男性に対しカッティングのみを行うことはできない、という見解が厚生省から出されている。一方、女性に関しては、コールドパーマネントウェーブに付随せず、カッティングのみを行うことは認められている。しかし、これに違反し、男性に髪のカッティングのみを行ったという理由で罪に問われた事例はなく、実質的に有名無実の見解となっている。